ゴルフ場利用規約
第1条 約款の適用
当ゴルフ場を利用される方(全員非会員を問わず)は、当クラブ会則及び細則等によるほか、本約款に従ってご利用頂きます。
第2条 利用契約の成立
当ゴルフ場においてプレーしようとされる方は、当日フロントにおいて、所定の名簿に本人が署名して下さい。それにより、当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引受けすることになります。
第3条 利用の申込み
プレーの申込みは、下記により予約専用回線(092-952-6011)で申込んで下さい。
※受付は午前8時からです。
2ヶ月前の同日
※予約申込日が休場日、もしくは同日が無い場合は翌日からの受付となります。
- クラブ競技の申込みは競技規定によります。
- 2名又は3名の場合は、原則として、他のプレーヤー同伴をお願いいたします。
- ビジターの申込みはメンバーの紹介を必要とします
第4条 利用の拒絶
当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
- 満員でスタート時間に余裕がないとき
- 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
- 利用者が公の秩序又は善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき
- その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき
- ビジターについては、メンバーの同伴又は紹介等がないとき
- 暴力団等反社会的行動がある団体(法人)の構成員又は関係者並びに暴カ的不良行為をするおそれのある者が当ゴルフ場を利用しようとするとき
第5条 休業日開場時間
当ゴルフ場の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。
第6条 利用継続の拒絶
当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
- 公の秩序又は善良な風俗に反する行為があったとき
- 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき
- 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき
- 利用が暴力団等反社会的行動がある団体(法人)の構成員又は関係者並びに暴力的不良行為をするおそれがある者であることが解ったとき
- その他本約款に違反したとき
第7条 金銭その他高価品
多額の金銭その他高価品については、その種類及び価額を明示してお預け下さい。貴重品はフロントに、お預け頂かない限り責任を負いません。
預り証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。
第8条 携帯品・自動車
携帯品・場所を提供している駐車場の自動車の盗難・損傷等については、責任を負いません。
第9条 ロッカーの使用
ロッカーには金銭その他高価品等は、お入れにならないで下さい。ロッカー内の金銭その他高価品等の盗難については、責任を負いません。
第10条 プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
第11条 ティ・グランドに於ける素振り
素振りは、ティ・マーク内の打席又は指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーはみだらにティ・グランドに立ち入らないで下さい。
第12条 飛距離の確認
先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないように打球して下さい。
第13条 キャディ及びフェアキャディの合図
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
第14条 打者の前に出ないこと
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
第15条 隣接ホールへの打込み
隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。
隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。
第16条 退避
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。
第17条 ホール・アウト後の退去
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
第18条 雷鳴があった場合
雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、安全と思われる場所に退避して下さい。
第19条 乗用カート利用
乗用カート利用について安全運行の注意書に基づき利用願い、プレーヤーが操作した場合の不慮の事故については責任を負いません。又、車両の損傷については場合によっては損害費用を請求する事もあります。
第20条 火気使用の禁止
コース内やクラブハウス内での火気は、所定の場所以外では使用しないで下さい。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿に入れて下さい。
第21条 違反の場合の責任
利用者が第10条、第11条、第12条、第13条、第15条、第19条、及び第20条に違反し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第17条、第18条、第19条、及び第20条に違反し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償の責任は負いません。
第22条 プレー終了後のクラブ等の確認
利用者がプレーを終了した場合は、クラブ・所持品を点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後は、クラブ・所持品の不足、損傷等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
第23条 施設に損害を与えた場合
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
第24条 施設内への持込品
施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
- 動物等ペット類
- 著しく悪臭を放つ
- 鉄砲刀剣類
- 発火、爆発のおそれがあるもの
- 騒音を発するもの
- その他、他人に迷惑に及ぼし、又は不快感を与えるもの
第25条 行為の禁止
施設内で下記の行為はお断りします。
- 賭博、その他風俗を乱す行為
- 物品販売、宜伝広告等の行為(特に許可する場合を除く)
- 利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合を除く)
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
付則
- 本約款は平成10年10月1日により実施します。
- 本約款の改正は理事会の決議によるものとします。